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2023.05.29

保険証で二つの歯医者にはかかれません

保険証に昔紙の時代はハンコ欄がありました。患者さんを診療している証拠に日付とハンコを押したのです。今はありません。だからと言って2か所の歯医者にかかって早く治したいというのはダメです。同じ歯に同じ治療を2か所で保険診療はできません。

セカンドオピニオンも同じく保険は使えません。同じ疾患で診療を希望する場合は、あとの日付の診療、つまり、後の日付の治療費は自費になります。

同じ疾患で何か所も治療を受ける場合は、紹介状等で転医することが明記される必要があります。

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